最高裁判所第三小法廷 昭和28(す)225 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴五〇一条による裁判の解釈を求める申立は、刑の言渡をした裁判に対しての
み許されるのであるから、上告棄却の判決に対する本件申立は不適法である。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件申立を棄却する。
刑訴五〇一条による裁判の解釈を求める申立は、刑の言渡をした裁判に対しての
み許されるのであるから、上告棄却の判決に対する本件申立は不適法である。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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